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司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の「大阪相続・家族信託相談所」は大阪市阿倍野区あべのベルタにございますので、仕事帰りの方もお気軽にご利用ください。
お電話、メール、ご来所のほか、関西全域でお客様宅への出張、喫茶店などのご指定場所での打ち合わせも可能です。

0120-021-462

受付時間 平日9:00〜22:00 / 土日祝日 10:00〜18:00

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新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、
弊社特別出張、電話相談の実施

新型コロナウイルスの蔓延により
外出自粛要請が出ている為
通常、来所にて面談させて頂くところ、ご希望の方には、
出張相談または電話相談を無料にて行わせて頂きます。

※大阪市外においては、
一部有償とさせて頂く場合がございます

相続の手続きについて

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相続が発生したら?

相続の流れ•手続き

相続税・生前対策

事務所の特徴

相続に関するサポート案件数15,000件以上の実績
えらばれるにはワケがある

  • 複数の専門スタッフによるトータル問題解決力

    司法書士、行政書士、土地家屋調査士、ファイナンシャルプランナー、相続診断士といった各分野の専門家が連携しています。

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  • 大人数のスタッフによるスピーディーな対応

    交代勤務制のため、土•日•祝日、夜間のご面談も可能。相続放棄など、期限を要する案件にもスピーディーに対応いたします。

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  • 女性スタッフが在籍

    離婚問題でお悩みの女性のお客様など、女性スタッフのほうが話しやすい方も安心してご相談頂けます。

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  • 不動産ネットワークに強い

    当事務所は、全国展開する複数の大手不動産会社に司法登録されています。相続に関連する不動産売買などについてもお気軽にご相談ください。

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  • 阿倍野駅直結の便利なアクセス

    所在地は、阿倍野駅直結のビル「あべのベルタ」3階。同じフロアの阿倍野市民学習センターで開かれているセミナーやイベント帰りにお寄りになる方もいらっしゃいます。

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  • 明確・安価な報酬

    ご相談当初にご説明し、ご納得頂いた場合のみ契約に移ります。「成功報酬」ではないので、お伝えした金額が大幅に変わることは基本的にありません。

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事務所紹介

事務所名
司法書士法人やなぎ総合法務事務
サイト名
大阪相続・家族信託相談所
代表社員
柳本 良太
所在地
〒545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋
三丁目10番1号
あべのベルタ 事務所棟3階 3009号
TEL
0120-021-462 (代)06-6643-8200
0120-021-462 
(代)06-6643-8200
受付時間
9:00〜22:00
土日祝日 10:00〜18:00
事前予約で時間外もご対応させて
頂きます。気軽にお電話ください。

司法書士法人やなぎ総合法律事務所

ご依頼の流れ

  • 面談のご予約
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  • お申込み
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  • 相続手続き開始
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  • 相続手続き完了報告
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  • アフターフォロー

無料相談をご利用ください

相談

遺産相続は、問題の多くは時間が経つほど複雑化し、時間や金銭、精神的負担が大きくなります。

まずは、お早めに、お気軽に無料相談をご利用ください。ご相談内容に応じ、当法務事務所のスタッフや提携している外部の税理士、弁護士におつなぎいたしますが、提携業においても同様に無料相談に対応いたします。

  • 受付日時:土・日・祝日対応、面談は22:00まで。仕事帰りの方もご利用ください。
  • ご相談方法:お電話、メール、ご来所のほか、お客様宅への出張(対応エリア:関西全域)、喫茶店などのご指定場所での待ち合わせも可能です。
  • ご相談時間:目安は1時間ですが、基本的に制限時間は設けておりません。じっくりご相談頂くためにも、ご予約されることをおすすめします。
  • ご予約:電話かメールでご予約ください。

Q&A・よくあるお悩み

Q わが家にはこれといった財産がありません。相続問題は発生しないと思います。
A
相続を「お金持ちだけの問題」と考えている人がいらっしゃいますが、どのご家庭にも起こりうる問題です。遺産相続がもめて裁判に発展する事例は年間12,577件あり、そのうち約73%が資産5,000万円以下の家庭で起きています。
「相続する資産が2種類以上(例:預貯金と自宅、自宅と別不動産)ある」「相続人が2人以上いる」場合は、もめても不思議ではないと思ってください。
Q 数十年も連絡を取っていない弟がいるため、親の死後も相続の手続きが進められません。
A
兄弟姉妹間で数十年も音信不通になっているケースはめずらしくありません。当事務所は、連絡の取れない方の住民票等をお調べします。所在が確認できた後も、ご要望に応じて面会に同行します。手をつくしても行方が分からない場合は、裁判所に失跡宣告や不在者財産管理人選任の申立手続きを行い、相続手続きを進めていきます。
Q 遺言書の代わりに手紙やエンディングノートを使えますか?
A
エンディングノートとは、自分が亡くなった後の持ち物の処分など、気がかりなことや家族に伝えておきたいことを書き残しておくためのノートです。
エンディングノートには遺言のような法的効力はありませんが、役立つこともあります。
そもそも遺言は「資産のスムーズな相続」のほか、遺族の「感情の整理」に効果を発揮します。親の自筆で書かれた内容を、子どもは受け入れやすいものです。口頭では子どもに言えないことを、エンディングノートに残しておくのもよいでしょう。
Q 兄弟でもめないように両親には遺言を書いてもらいたいけど,なかなか言いづらく、両親も抵抗がありそうです。
A
どうしても遺言にご抵抗がある方は、同じような効果をもつものとして「家族信託」という契約の方法を用いて、ご両親に財産を承継する方法もあります。

お客様の声

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仕事帰りの方もお気軽にご利用ください。

【平日】9:00〜22:00 
【土日祝】10:00〜18:00
事前予約で時間外もご対応させて頂きます。