民法の相続について規定された部分「相続法」が7月から大きく変わりました。
・被相続人の預金を相続人が必要に応じて換金することができたり、
・相続人ではない親族が介護や看病に貢献した場合、相続人に対し、金銭の請求をすること
ができるようになりました。
これにより相続争いや手続きの混乱防止などの効果があると予想されます。
今回はこの相続法改正について何点かご説明させて頂きます。

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目次

  1. 遺産分割協議中の預金仮払いが可能に
  2. 介護した「嫁」にも現金の請求権

 

(1)遺産分割協議中の預金仮払いが可能になる!?

遺言書を残さずに亡くなった場合、被相続人の財産は相続人による共有扱いとなり、分けるためには相続人で話し合って方法を決める「遺産分割協議」という手続きが必要になります。
しかし、遺産分割協議は相続人全員で話し合う必要があるのでなかなか集まれなかったり、すぐに話し合いがまとまらず時間がかかるケースが多いです。
その間、生前の入院代や葬儀代の支払いのため被相続人の預金に頼ろうとしても銀行が換金に応じないことがあります。
そこで7月から始まるのが仮払いの制度で、遺産分割協議の最中でも他の相続人の了解なしで一定額まで口座から引き出せるようになりました。

●遺産分けで協議中の場合
相続人一人当たり一定額まで引出しが可能
・預金額×1/3×法定相続割合
・1金融機関当たり150万円が上限

●裁判所が必要と認めた場合
・裁判所が必要と認めた金額の引出し(仮払い)が可能
(※必要性があると認められる場合)

 

(2)介護した「嫁」にも現金の請求権

相続人が親の介護で特別な貢献をしていた場合、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、

「寄与分」といって遺産分けに反映する決まりがあります。(民法904条の2)
その対象はこれまで法定相続人の範囲内に限られ、義理の父を生前に介護した嫁などは対象外でした。
しかし、7月からは「特別寄与料」として、貢献分を相続人に対して金銭請求することが出来るようになりました。

・介護で貢献した分はどのように計算するのか?

・家庭裁判所が示す「療養看護型寄与分」を参考にする
・日当額はプロの介護士の事例が目安になる
・裁量的割合は家庭裁判所がケースに応じて判断する
※あくまでも上記は参考であり、財産額や介護の寄与等、個々の事例により異なります。

 

このような新制度、法改正、以前のブログでもお話しさせて頂きました、遺言の保管制度も7月からできた新制度です。
こういった皆さまにとっての有益な情報や知識、お知らせも今後配信していきたいと思います。

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代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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