新しく2020年の4月1日より
配偶者居住権」という権利が認められることとなりました。
この権利制度は新しく認められるものですが、これから相続手続を行う多くの方にとって重要な手続きですので、是非ご参考にしてみてください。

目次

  1. 配偶者居住権とは
  2. 権利について(長期配偶者居住権の場合)
  3. 配偶者居住権のポイントと注意点
  4. Q&A
  5. まとめ

 

1. 配偶者居住権とは

配偶者居住権とはその名の通り、配偶者が相続発生の前から住んでいた自宅に関しては、
不動産の所有権を取得しなかった場合にも「住み続けていい」ということを認める権利です。

図1

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図1の事例をもとに考えていきましょう。
図1の事例の、父の財産を妻と子で1/2ずつ分けることとなります。
妻と子がうまくいっているケースでは争うこともなく問題ないと思いますが、相続で話し合いがまとまらず、争いになった場合が問題です。
自宅の価値が2000万円、預金が3000万円で、合計5000万円を子と妻で1/2ずつ分けるとなると、相続財産として子と妻は各々2500万円となります。
妻は、自宅ですので手放すわけにはいかないため、自宅2000万円と、預金500万円を相続すると決断されることが多いでしょう。
もし、妻が自宅の権利を相続すれば、誰にも文句を言われる筋合いもなく、その自宅に住み続けることが可能です。

しかし、妻は住む場所はあるけど、預金を相続できるのが、500万円となり、生活費の不安が出てきてしまいます。

一方で、妻が自宅の権利を相続しなかった場合には、最悪の場合、権利を相続した子から、自宅を追い出されてしまう可能性もあります。

一そうすると、手元の生活費を優先して、①自宅を売却して現金化し、子と1/2ずつ分けるか、②妻が預金を相続し、自宅を子に相続させるという方法になり、
いずれにしても妻は困ってしまいます。

こういったことが起きないために、配偶者が家の権利を相続しなかった場合にも、
自宅に住み続けるだけの権利「配偶者居住権」を認めようということで、この制度ができました。

2. 権利について(長期配偶者居住権の場合)

不動産には「所有権」という権利があります。
この所有権は「使用権(住む)(使う)」と「その他の権利(売却・処分・管理する権利等)」がセットになった権利です。

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新しい権利である「配偶者居住権」はその2つの権利を分割し「使用権」のみ認め、「その他の権利」については他の相続人に相続する事ができるようにしました。

図1で説明したケースですと、配偶者居住権という権利ができたことで、
相続物件の1/2(※分かりやすく使用権の価値を仮に1000万円とします)を配偶者、残り1/2(※1000万円)を子、預金も1500万円ずつ分けることが可能となります。
これにより、妻は預金も以前より多く相続しつつ、自宅に住み続けることができることになります.

※ 配偶者居住権の財産的価値の評価については,様々な評価方式がありますが,例えば,公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会では,評価方式を明らかにした研究報告書を公表しています
また,相続人との話合いで遺産分割をする場合には,より簡便な評価方式を利用することも考えられますが,法務省でもそのような評価方式の一例【PDF】を紹介しています。このほか,相続税における配偶者居住権の価額の評価方法を参照することも考えられます。
相続人との話合いの内容によっては,必ずしも配偶者居住権の財産的価値を評価する必要がない場合もあります。

3. 配偶者居住権のポイントと注意点

 

配偶者居住権のポイントと注意点を解説します。

① 相続発生時に、その自宅に住んでいた配偶者のみに与えられる権利
配偶者居住権は、元所有者に相続権が発生した時点で、自宅に住んでいた場合にのみ認められますので、別居をしていた場合などには認められません。
ただし、配偶者が相続発生時に施設や病院に一時的に入所している場合は、実質的には居住していたと認められることがあります。

② 長期配偶者居住権は不動産の登記が必要
不動産の権利については、法務局にて管理している登記簿謄本という情報があるのですが、長期配偶者居住権はこちらに登記をしなければ対抗できません。
登記をしていなければ、所有者に第三者へ不動産を売却されたり、国から差し押さえをされた場合に、配偶者は使用する(住み続ける)権利を主張できないことになってしまいかねません。
※この点、後述する登記なしで認められる短期配偶者居住権とは全く異なりますので注意が必要です。
※配偶者居住権は建物にのみ与えられる権利で土地には付与されません。

③ 配偶者死亡時に配偶者居住権は消滅
この権利は、配偶者のみに認められる一身専属的な権利ですので、相続により引き継がれることや配偶者居住権を譲渡・売却等することはできません。そして、配偶者居住権を持つ配偶者が死亡したら、この権利は、消滅します。
そのため、仮に配偶者の他に、同居の子がいても、この子の住む権利が配偶者居住権により、当然に守られるわけではありません
(※別途、使用貸借権・賃借権があるかどうかという判断になってきます。)
そして、配偶者居住権は、配偶者の死亡後は通常の不動産所有権に戻ります。
仮に所有者家を売却する場合にも、登記された長期配偶者居住権は残り続けますので、実質的に売却は難しくなります。

もっとも,配偶者が配偶者居住権を放棄することを条件に,これによって利益を受ける建物の所有者から金銭の支払を受けることは可能ですので、その場合の配偶者居住権は消え、一般的な不動産所有権になります。

④ 施行日が2020年3月31日以前に発生した相続には適用できない
4月1日からの施行となりますので、それ以降では発生した相続にのみ適用される制度となります。

⑤ 共有持ち分については利用できない
他者との共有持分について配偶者居住権は利用できません
但し、被相続人と配偶者で共有の場合には利用可能とされています。(民法1028条)

Q&A

Q1, 遺贈や遺産分割により、配偶者居住権が認められない場合には、配偶者は、被相続人の居住建物に無償で居住することは一切出来ないのか?

A1, 配偶者は、相続開始時に被相続人の居住建物に無償で住んでいた場合には遺言や遺産分割で配偶者居住権が認められなくても、相続開始後最低6か月間、居住建物を無償で使用する権利(短期配偶者居住権)を取得する事ができます。

Q2, 子供へ配偶者居住権の買取請求を行う事はできますか?
また、第三者に賃貸する事は可能でしょうか?

A2, 配偶者から一方的な買取請求を行える権限はありません。ですが、子供に同意を得られれば、買い取ってもらう事は可能です。

その場合には買い取った権利の配偶者居住権は消滅し、いわゆる完全な不動産の所有権を得ることとなります。
配偶者が不動産の所有権を有しておらず居住権のみある場合で、第三者に賃貸する場合には、不動産の所有権を持つ権利者へ了承を得る必要があります。

Q3, 配偶者居住権を取得しましたが,その後,老人ホーム等に入居することになりました。いらなくなった配偶者居住権を第三者に売って,介護施設に入るための資金を得たいと考えているのですが,どのようにしたらよいですか?

A3, 建物の所有者の承諾を得れば,第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができますので,例えば,使用しなくなった建物を第三者に賃貸することで,賃料収入を得て,介護施設に入るための資金を確保することもできます。

Q4, 配偶者居住権が存続している間,配偶者と居住建物の所有者には,どのような法律関係が生じますか?

A4, 配偶者居住権が存続している間の,配偶者居住権者と居住建物の所有者との主な法律関係は,次のとおりです。
(1) 居住建物の使用等について
配偶者居住権者は,無償で居住建物に住み続けることができますが,これまでと異なる用法で建物を使用することはできないほか(例えば,建物の所有者に無断で賃貸することはできません。),建物の使用に当たっては,建物を借りて住んでいる場合と同様の注意を払う必要があります。
(2) 建物の修繕について
居住建物の修繕は,配偶者がその費用負担で行うこととされています。建物の所有者は,配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときに自ら修繕をすることができます。
(3) 建物の増改築について
配偶者は,建物の所有者の承諾がなければ,居住建物の増改築をすることはできません。
(4) 建物の固定資産税について
建物の固定資産税は,建物の所有者が納税義務者とされているため,配偶者居住権が設定されている場合であっても,所有者がこれを納税しなければなりません。もっとも,配偶者は,建物の通常の必要費を負担することとされているので,建物の所有者は,固定資産税を納付した場合には,その分を配偶者に対して請求することができます。

 

まとめ

これまで相続の場面でたびたび課題として直面する配偶者の生活・住居確保についての問題がこの制度によって大きく変わると考えられます。
弊所でも不動産の名義変更や相続業務について、多くのご相談を頂いております。現在、子供との関係がうまくいっていない方、子供と疎遠で将来が心配な方は是非一度弊社にご相談ください。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所